手続きの流れ

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特許出願の手続きの流れ

特許出願
発明を記載した特許請求の範囲、明細書及び図面など書面を特許庁に提出します。

審査請求
審査官に審査をしてもらうための請求です。出願日から3年以内はいつでもできます。請求しないと取り下げられたものとみなされます。

拒絶理由通知(意見書、補正書提出)
審査官が特許すべきでないと判断したときに送られてくる通知です。意見書、補正書提出は、拒絶理由通知に対して審査官を説得するために意見を述べたり出願内容を補正したりすることができます。

特許査定
特許査定は特許する旨の審査官の判断です。

特許料納付
特許査定の後、第1年~第3年までの特許料を一括して納付します。

拒絶査定
拒絶査定は特許しない旨の判断です。

拒絶査定不服審判
拒絶査定に不服があるときに請求する審判です。通常、三人の審判官が拒絶査定が正しいものであるか否かを判断します。

審決取消訴訟
拒絶査定不服審判の結果、拒絶査定を維持する審決が出た場合に、この審決に不服のある人が知的財産高等裁判所に対し審決の取消を求めて訴えを提起できます。

商標登録出願の手続きの流れ

商標登録出願
使用を希望する商標について、商品や役務を指定して出願します。

拒絶理由通知(意見書、補正書提出)
審査官が登録すべきでないと判断したときに送られてくる通知です。意見書、補正書提出は、拒絶理由通知に対して審査官を説得するために意見を述べたり出願内容を補正したりすることができます。

登録査定
意見書や補正書を見て審査官が登録しても良いと判断した時には登録査定がなされます。

登録料納付
10年分の登録料をまとめて納付します。

拒絶査定
審査官が登録すべきでないと判断した時には拒絶査定がなされます。

拒絶査定不服審判
拒絶査定に不服があるときには、審判を請求して審査官の判断について争うことができます。

審決取消訴訟
拒絶査定不服審判の結果、拒絶査定を維持する審決が出た場合に、この審決に不服のある人が知的財産高等裁判所に対し審決の取消を求めて訴えを提起できます。

意匠登録出願の手続きの流れ

意匠登録出願
意匠に係る物品とその形態を表す6面図を記載した願書を提出し出願します。

拒絶理由通知(意見書、補正書提出)
審査官が登録すべきでないと判断したときに送られてくる通知です。意見書、補正書提出は、拒絶理由通知に対して審査官を説得するために意見を述べたり出願内容を補正したりすることができます。

登録査定
意見書や補正書を見て審査官が登録しても良いと判断した時には登録査定がなされます。

登録料納付
少なくとも1年分の登録料を納付します。

拒絶査定
審査官が登録すべきでないと判断した時には拒絶査定がなされます。

拒絶査定不服審判
拒絶査定に不服があるときには、審判を請求して審査官の判断について争うことができます。

審決取消訴訟
拒絶査定不服審判の結果、拒絶査定を維持する審決が出た場合に、この審決に不服のある人が知的財産高等裁判所に対し審決の取消を求めて訴えを提起できます。

〒649-7151 和歌山県伊都郡かつらぎ町東渋田543番地の1
TEL/FAX:0736-22-3049 9:00~17:00
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